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2017年01月09日

5万円の福袋は、中身は3万円の価値→訴えたらどうなる!?




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近年は中身の内容や入っている衣類等のサイズを明記した福袋も増えてきましたが、伝統的な福袋は価格以上の商品が入っているが中身が何かわからないというもので、「年初の運試し」ということで楽しみにされている方も多いと思います。

内容が予め分からない福袋について、「中身が気に入らない」とか、「期待していたものが入っていない」という理由で返品・交換ができないということは、一般的な感覚として異論はないでしょう。

では、ご質問のようにあらかじめ「●●円相当」などとうたっている福袋や、内容やサイズを明記した福袋ではどうでしょうか。この場合は、少し違った考え方もできるように思います。

まず、福袋の購入も売買契約ですので、売り手の「●●円で売ります」という意思と買い手の「買います」という意思の合致があれば、契約としては有効に成立します。価格もあくまでも双方の合意で定めますので、必ずしも商品の価値と等しい必要はありません。

もっとも、商品の品質や数量、内容を契約で定めていれば、定められた条件に満たない場合、売り手側の債務不履行ということになり、契約の解除などの問題が出てきます。

そこで、福袋の場合を考えてみましょう。

通常の福袋は、中身が何かわからないことを買い手側も了解して購入していますので、中身の金額や内容は売買契約の内容とはならないと考えられます。

ですので、「期待していたものが入っていなかった」「中身が思ったより安かった」ということがあっても債務不履行の問題は生じないと考えられます。

もっとも、最近増えてきている「中身を明らかにした福袋」では、予め明らかにされている商品や設定されているサイズの商品が入っていることが契約の内容になっていると考えることができますので、予告した中身やサイズの商品が入っていなかった場合には債務不履行の問題が出てくると考えられます。

では、中身の価格があらかじめ「●●円相当」となっている場合はどうでしょうか。

この場合は、中身を選べない福袋という商品の性質や、物の価値はある程度相対的であること、あくまでも「相当」としていることからすると、多少の増減を含めた「おおむね●●円程度」の商品が入っていることが契約内容になっていると考えるべきです。

しかし、5万円相当とうたっているのに正札(しょうふだ)で2〜3万円しか入っていない、というように金額の差が大きい場合には債務不履行となる可能性があると考えます。

とはいえ、何が入っているかわからないというドキドキ感も福袋の楽しみの一つですので、あまり中身にこだわらず、福袋を楽しまれてはいかがでしょうか。
https://www.bengo4.com/c_1009/li_438/


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posted by makoto at 15:00 | Comment(0) | 雑学 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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